コワーキングスペース「coyane」利用規約

一般社団法人 日本少子化対策ネットワーク(以下、「運営主」といいます。)が運営・管理する、別紙に定めるコワーキングスペース「coyane」及びそれに付随する設備・備品(以下、これらをまとめて「本件施設」といいます。)のご利用にあたり、下記の通り利用規約を定めます。

 

第1条(利用規約の適用)

  1. 本利用規約は、運営主に対し本件施設のコワーキングスペースとしての利用を、運営主指定の手続きにより申込み、かつ運営主が必要な審査を行い、これを承諾した方(以下「利用者」といいます。)に対して適用されます。
  2. 運営主及び利用者は、本利用規約によっては利用者に借地借家法に基づく借家権が付与されるものではないことを相互に確認します。
  3. 利用者は、本利用規約のすべての記載事項について同意した上で、運営主に対し、本件施設の利用を申込むものとします。

第2条(利用申込み、本人確認等)

  1. 本件施設の利用をご希望される方は、まず、運営主側の担当者と面談して下さい。(Visitor利用を除く)
  2. 面談後、本利用規約に同意のうえ、所定の利用申込書に必要事項の記入/押印を行い、以下の提出書類とともに運営主に提出することにより、本件施設利用の申込みをして下さい。運営主は、当該申込みをおうけした後、所定の審査を行ったうえ、本件施設の利用をご希望される方に、当該申込みに対する承諾または非承諾の通知をいたします。(1)   法人として申込みをする場合
    ・商業登記簿謄本および印鑑登録証明書
    ・本件施設を実際に利用する個人の身分証明書(運転免許証、国民健康保険被保険者証、パスポート等)の写し
    ・その他、運営主から別途提出の指示がある書類(2)   個人または個人事業主として申込みをする場合
    ・本件施設を実際に利用する個人の身分証明書(運転免許証、国民健康保険被保険者証、パスポート等)の写し
    ・その他、運営主から別途提出の指示がある書類
  3. 本件施設の利用方法には、「S会員(法人)」「S会員(個人)、「A会員」、「B会員」、「Visitor利用」があります。詳細については、別添の「付帯規則」にて定めるとおりとします。本件施設の利用をご希望される方は、申込みにあたって、どのプランで利用をご希望されるのかを、運営主に申告して下さい。
  4. 本件施設の利用をご希望される方は、申込みにあたって、携わっている事業及び将来携わろうとしている事業の内容を運営主に開示するものとします。
  5. 運営主が、本件施設の適切な運営のため最大収容人数を定め、利用者の人数に上限を設けることを、利用者は了解しているものとします。
  6. 本件施設の利用をご希望される方が前各項の定めに従わない場合、本条第3項の定めにより開示された事業の内容が本件施設に相応しくないと運営主が認めた場合、または本条第4項の定めにより利用者の人数が本件施設の最大収容人数に達している場合、運営主は本件施設の利用をご希望される方からの申込みを拒むことができます。

第3条(施設の利用)

  1. 利用者は、本利用規約に従い、本件施設の利用をすることができます。
  2. 本件施設は年末年始を除く午前8:00~午後22:00を営業時間とします。
  3. 利用者は、原則、第2条第3項に基づき運営主に開示した事業を行う目的に限り、本件施設を利用するものとし、それ以外の目的での利用は、運営主の事前承諾がない限り、できないものとします。
  4. 利用者は、利用する本件施設の区画・設備の変更について、運営主の指示に従うものとします。
  5. 運営主または運営主の指定する者が、本件施設の運営管理のため、本件施設に立入り、これを点検することがあり、また、必要と判断した場合は利用者に対して適宜の措置を求める場合があることを、利用者は了解しているものとします。
  6. 運営主または運営主の指定する者が、本件施設の運営管理のため、本件施設に防犯カメラを設置し、本件施設の在室状況を確認していることを、利用者は了解しているものとします。
  7. 利用者は、運営主または運営主の指定する者に申請することにより、本件施設の利用状況(在室状況)を、不特定多数の第三者に告知することができます。運営主または運営主の指定する者は、当該告知を所定のウェブサイトに掲載する等の方法で行うものとします。
  8. 本件施設の利用に関するその他の規則については、別添の「付帯規則」にて定めるとおりとします。

第4条(登録手数料、利用代金、保証金等)

  1. 利用者は運営主に対し、別添の「付帯規則」にて定める登録手数料及び利用代金を支払うものとします。その支払い方法は、クレジットカード又は口座振替とします。ただし、運営主と利用者が別途協議のうえ、別の支払方法(例:現金による決済)とした場合は、この限りではありません。
  2. 前項の支払いは当月末締めとして、翌27日に支払うこととします。

 

第5条(本契約の解約)

  1. 本契約の解約を希望する場合、運営主所定の方法による手続き完了をもって成立するものとします。但し登録日から6ヶ月以内に解約する場合は、違約金5,000円(税込)を支払うこととします。
  2. 第6条に該当する事項が発覚した場合は、第6条を優先し、本契約を解除することとします。
  3. 運営主は会員登録後、或いは当施設利用開始後に発生した料金未払いから3ヶ月連続して支払いなされず、且つ支払の意思が確認出来ない場合、利用継続意思の有無を問わず契約の解除ができるものとします。

第6条(ご利用の制限、契約解除)

  1. 利用者が、以下の項目のいずれか一つに該当する場合もしくは次項に記載の禁止行為を行った場合、運営主は利用者に対し、事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分または本利用規約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。これにより利用者がこうむった損害については、運営主は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
    (1)   本利用規約に違反し、運営主がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間内に是正されない場合。
    (2)   利用申込書における利用者の記載事項が事実と異なる場合。
    (3)   ご相談頂いたご利用内容と実際のご利用内容とが異なる場合。
    (4)   本件施設の利用権の譲渡・転貸をした場合。
    (5)   本件施設を損傷・汚損するおそれがある場合。
    (6)   利用目的が非合法または反社会的なものである場合、またはそのおそれがある場合。
    (7)   公序良俗に反するまたは法律に違反するおそれがあると運営主が判断した場合。
    (8)   本件施設に運営主の承諾を得ることなく入った場合。
    (9)   関係官公庁より利用の中止命令が出た場合。
    (10)   破産、会社整理開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったときまたは信用状態に重大な不安が生じた場合。
    (11)   監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合。
    (12)   解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合。
    (13)   代表者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体の構成員もしくは準構成員であることが判明したとき、または暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
    (14)   詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合。
  2. 利用者が、以下の項目のいずれか一つに該当する事業に関連する者であると判断された場合、運営主は利用者に対し、事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分または本利用規約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。これにより利用者がこうむった損害については、運営主は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
    (1)   法令に反する事業及び法令に反するおそれのある事業。
    (2)   公序良俗に反すると運営主が判断する事業。
    (3)   性風俗関連の事業。
    (4)   暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体に関する事業。
    (5)   宗教関連の事業。
    (6)   マルチ商法及びそれに類するおそれのある事業。
    (7)   公営競技を含め、賭博、ギャンブルに関する事業。
    (8)   その他、運営主が不適当と認める事業。
  3. 運営主は利用者に対し、本件施設における以下の行為を禁止します。
    (1)   落書き・いたずら等をする行為。
    (2)   運営主に承諾を得ていない販売、寄付募集等の行為。
    (3)   麻薬等の薬物を使用または持ち込む行為。
    (4)   運営主の承諾を得ずに危険物(火薬、油脂、毒性ガス、ガスボンベ等)を持ち込む行為。
    (5)   運営主の承諾を得ずに腐敗物、腐食物等を持ち込む行為。
    (6)   運営主の承諾を得ずに火気を使用する行為。
    (7)   電気・水道・インターネット通信回線を過剰に使用する行為。
    (8)   喫煙する行為。
    (9)   運営主の承諾を得ずに飲酒をする行為。
    (10)  音を流す行為。ただし周囲に音が漏れないヘッドホンで音を聴く行為、本件施設に在室している他の全ての者の了承を得たうえで共用設備のオーディオで音を聴く行為は除きます。
    (11)  騒音、大音響または臭気を発する行為。
    (12)  運営主が本件施設に保管している備品・商品を無断で持ち出す行為。
    (13)  宿泊する行為。
    (14)  フリースペース(1階)及び共用スペース部分等を専用使用する行為。
    (15)  運営主による本件施設の区画・設備変更を妨げる行為。
    (16)  他の利用者・顧客に配慮のない行為。
  4. 本件施設が入居している建物周辺における喫煙その他の迷惑行為を禁止します。
  5. 利用者が本条第1項に定める項目に該当する場合により、または第2項に定める行為により、運営主が損害を被った場合、損害賠償をして頂きます。
  6. 利用者がこれらの禁止事項に該当する行為をした場合は、違約金として、本件施設の利用代金の3倍相当の額を頂きます。

第7条(本件施設の利用にあたっての責務)

  1. 利用者は、本件施設のご利用にあたっては、善良なる管理者の注意をもって、防災などに万全を期して下さい。また、本件施設ご利用の際に持ち込まれた備品・商品等は、利用者が責任を持って管理して下さい。
  2. 他の利用者及び運営主に対する迷惑行為はご遠慮下さい。苦情等が出た場合、またそのおそれがある場合は、即時、本件施設のご利用を中止させて頂く場合がございます。
  3. 本件施設のご利用に際し、利用者及び当該利用者が本件施設に持ち込まれた備品・商品等に起因する、運営主、顧客、取引先等に対する損害については、全て当該利用者に賠償して頂きます。
  4. 本件施設は、運営主の承諾がない限り、原状復帰して頂くことを条件として貸し出します。本件施設利用終了後は、運営主からの承諾がない限り、後片付け・清掃も含め、利用前の状態でお返し下さい。
  5. 本件施設利用の際に出る廃棄物については、すべて利用者においてお持ち帰りください。
  6. 本件施設の利用において、本件施設にない必要備品については、原則、利用者側で手配して下さい。
  7. 本件施設を損傷、汚損等した場合の修理費・復旧費は、運営主の算定するところに従って、修理・復旧に要する直接・間接費用の一切を利用者にご負担頂きます。

第8条(秘密保持)

利用者は、本件施設の利用を通じて知り得た運営主及び運営主のグループ店の営業上または技術上の秘密情報(顧客情報、運営上のノウハウ、マニュアル等の知的財産を含む)を、運営主の事前承諾なしに、第三者に漏洩または開示してはならず、本件施設の利用以外の活動に利用しないで下さい。

第9条(個人情報の保護、顧客情報)

運営主は、本件施設の利用許諾を通じて知り得た利用者及び利用者の顧客・取引先の個人情報を取り扱うにあたり、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする個人情報保護に関する法令、及び運営主が別途定める個人情報保護方針に基づき、正確かつ安全に取り扱うものとします。

第10条(権利義務の譲渡等の禁止)

運営主及び利用者は、相手方の書面による事前承諾なしに本利用規約に基づく本件施設の利用に対する一切の権利義務を、第三者に譲渡し、担保の目的に供し、または再委託してはならないものとします。

第11条(免責)

  1. 運営主は、利用者の本件施設ご利用に伴う事故、盗難、破損(データを含む)その他のトラブルや第三者に対する損害について、一切の責任を負いません。
  2. 天災地変、戦争・暴動・内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、輸送機関の事故、その他当事者の責に帰し得ない事由による本利用規約に基づく債務の履行の遅滞または不能が生じた場合は、当該当事者はその責を負わないものとします。

第12条(損害賠償)

運営主及び利用者は、本規約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができます。

第13条(合意管轄等)

本利用規約の準拠法は日本法とし、本利用規約に関する一切の紛争について訴訟の必要が生じた場合、岐阜地方裁判所または御嵩簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

 

 

平成30年4月1日 制定